アンリミテッドプラスの6月9日判決のハッタリに関する解説と和訳・原文・マリガボ恵比寿の噓の発表
以下は証拠等のリンク集になります。
※マリア敗訴裁判と「事実認定集」
※ムーンワークス渡辺のPE-MA incへの送金控 [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
※マリアがガボラトリーから無断で譲渡した商標をZAZAが取り戻すために移動禁止の仮処分
※アンリミテッドプラスの6月9日の反訴和訳と反訴判決原文
※マリア敗訴判決・和訳・マリガボの噓の敗訴発表 ・英語原文 P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9、P10
※マリア敗訴判決保留決定・和訳・マリガボ嘘の敗訴保留決定発表・英語原文
アンリミテッドプラスの6月9日判決のハッタリに関する解説と和訳・原文・マリガボ恵比寿の噓の発表
アンリミテッドプラスが
誤情報にご注意を!!
米国訴訟は6月9日に “判決”が出ております!!
などと吹聴して判決英文を掲載しているので和訳してみましたら、ハッタリでした。
ようするに、アンリミテッドプラスが言う6月9日の判決は「ZAZA勝訴判決保留決定」の中で既に弊社が説明しているマリアがガボールとガボラトリーとの契約とZAZAとの株主契約に違反してガボラとりーの資産をPE-MAincへ譲渡し、更に商標をマリア個人へ譲渡して、商品は別法人PE-MAincを通して日本の渡辺へ販売してガボラトリーの商取引を無に帰してガボラトリーの株主と会社に損害を掛けたことが「マリア敗訴裁判」の判決で事実認定されたので、マリア側は事実認定を認めた上でマリアの契約違反は株主と会社へ損害を与えたのだから、ZAZAは個人では無く株主を代表して訴訟するべきだったと、ザザの訴え方に対して反訴で判決の保留を申し立てた結果、裁判所はZAZAは株主代表として訴えるべきだったとして「マリア敗訴判決」を保留決定しましたので「6月9日の判決」はザザの訴え方に対しての保留決定判決でしたのでザザとマリアの本訴で勝訴したものではなく、マリア敗訴判決で認定されたマリアの契約違反を認めた上で、捨て身で反訴により保留申立てを行い延命した保留決定判決でした。
更に、「マリア敗訴判決保留決定」には
「原告の請求は、マリア・ナギーが別法人を通じてガボラトリー社の製品を販売し、ガボラトリー社の商取引を実質的に無にしたため、ガボラトリー社が大きな損害を被ったという事実に基づいているため、本件は著しく区別される。前述の通り、原告の契約違反の請求は、何よりもまずガボラトリー社がマリア・ナギーの行為によって損害を被ったという事実に基づいている。」と本訴の事実認定が記載されていますが、アンリミテッドプラスの言う6月9日の判決はザザの訴え方に対し、保留申し立てを行った反訴の保留決定判決だけですから「保留を認める」と書いてあるだけの本訴の事実認定の記載が無い保留決定判決の英文だけを見せて
誤情報にご注意を!!
米国訴訟は6月9日に “判決”が出ております!!
と恰もマリアとZAZAの米国訴訟でマリアが契約違反をしている事実認定が無かったように見せかけて、マリアがガボールとガボラトリーとの契約とZAZA との株主契約に違反して株主に無断でガボラトリーの資産をPE-MAincへ譲渡してガボラトリーの商標をマリア個人へ譲渡してガボラトリーの株主と会社に損害をかけている事実とZAZAから商標の移動禁止の仮処分を受けて訴えられていることもマリガボがPE-MAincだと分かった上でムーンワークス渡辺がPE-MAincから仕入れて販売していますので消費者契約法4条2項に違反して不利益事実の不告知をしているのはアンリミテッドプラスとマリガボです。
また、アンリミテッドプラスが「商標はマリアさんが持っております」と吹聴していますが、これもマリアがガボールとガボラトリーとの契約とZAZA との株主契約に違反して株主に無断でガボラトリーの商標をマリア個人へ譲渡してガボラトリーの株主と会社に損害をかけているので、裁判所は「( マリア)Nagyの著作権登録が所有権の証明であり、彼女の宣言が所有権の証明であるという第3および第4の主張は、法律による裏付けがない。」と認定されていることもマリアがZAZAから商標の移動禁止の仮処分を受けて訴えられていることもマリガボがPE-MAincであることも隠して販売していますので消費者契約法4条2項に違反して不利益事実の不告知をしているのはアンリミテッドプラスですし、マリガボです。
ザザの訴え方に対して、保留申し立てを行ったので本訴の事実認定の記載が無い反訴部分だけの保留決定・和訳↓
カリフォルニアロサンゼルス郡上級裁判所
06/09/2023
ミンタ法律事務所
zsofia nemeth (sbn: 298240) counsel@mintalaw.com
18757 Burbank Boulevard, Suite 227 Tarzana, California 91356-3346 電話:(747) 223-5722
デンド・W・セイソン 執行役員/カフェコート
M.ヴォジェラーノ・ヌニェス副会長
による
カシュフィアン&カシュフィアン法律事務所 ロバート・A・カシュフィアン (Sbn: 263173)
robert@kashfianlaw.com ライアン・D・カシュフィアン(SBN: 265293)
ryan@kashfianlaw.com
エリック・W・ワン (ISBN: 336329)
1875 センチュリー・パーク・イースト、スイート360
センチュリー・シティ(カリフォルニア州)90067-2504 (310) 751-7578|電話番号
(310) 751-7579 | ファックス
マリア・ナギの遺産の管理人としての被告および反訴代理人 PETER STOJANOV 弁護士
カリフォルニア州上級裁判所において
ロサンゼルス郡
ケース番号 EC064009
[判決案
PASQUALE ZAZA、個人、
原告です、
PETER STOJANOV, AS ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF MARIA NAGY; GABORATORY, INC, a California corporation; and DOES, I through 10、
被告
ピーター・ストヤノフ マリア・ナギーの遺産管理人として
逆訴訟(Cross Complainant)
V.
PASQUALE ZAZA、個人、ROES、Iから10まで、
逆訴 - 被告
ケース番号 EC064009
[判決案
電子的に受信 05/19/2023 12:07 PM
2023 年 5 月 18 日、裁判所は、Maria Nagy の遺産管理人である被告および反訴(Cross-Complainant)している被告 Peter Stojanov(以下「被告」という。
Maria Nagy(「被告」)の遺産管理人であるPeter Stojanov(「被告」)は保留申し立て(Motion to Set Aside)をした。
正当な理由が示された。
被告の申し立てを承認(Defendant's Motion is GRANTED)する。
2023 年 1 月 17 日付の裁判所の決定書を破棄する。
原告 Pasquale Zaza(「原告」)の第 4 修正訴状(「訴状」)を却下(DISMISSED)する。
被告の逆訴訟 (Cross-Complaint) を却下(DISMISSED)する。
よって、原告は被告に対して訴状を提出することはできず、被告は適時に提出された訴訟費用の覚書に従って訴訟費用を請求する権利を有する。
そう命じられている。
日付06/09/2023
ホンジョエル・L・ロフトン
ロサンゼルス高等裁判所判事
ケース番号 EC064009
[判決案
ザザの訴え方に対して保留申し立てを行ったので、本訴の事実認定の記載が無い反訴部分だけの保留決定・原文↓

マリガボの嘘の発表 ↓
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、米国でパスカル・ザザがマリア・ナギーを訴えていた事件がありました。この訴訟について、今般、米国裁判所の判決が出ましたので、マリア・ナギー側の米国の弁護士から得ている情報や実際に裁判所が作成した書面を基に、以下のとおり説明させていただきます。
この訴訟は、ザザが原告となり、同人がガボラトリーに関する商標、デザインなどの権利を有していると述べて、被告マリア・ナギーに対し、ガボラトリーの製品を販売して得た利益分を支払うよう損害賠償を求めていた事件です。なお、本件訴訟提起後にマリア・ナギーが亡くなったため、同人の相続人であり遺産管理人であるピーター・ストヤノフ氏が訴訟を引き継ぎましたが、便宜上、以下では被告側の表記はマリア・ナギーに統一して説明を続けます。
本件訴訟に関して、今年1月17日に裁判所から暫定的な判断(Statement of Decision)が出ました。そこで裁判所は、原告ザザがガボラトリー製品に関する上記の権利を有していることは認めなかったものの、被告マリア・ナギー側に対し、被告がガボラトリーの製品を販売して得た利益の一部を原告へ支払わなければならない旨の判断を示しました。
これに対して、被告マリア・ナギー側が、裁判所の判断に法的な問題があることを指摘し異議を申し立てた結果、今年5月18日、米国の裁判所は被告側の異議を認める旨の決定を下し、更に、今年6月9日には本件について正式に判決(Judgement)を下しました。判決の結論部分では主に以下の事項が述べられています。
1、2023年1月17日のStatement of Decisionは取り消す。
2、原告ザザの訴えにつき、確定力をもって棄却する。
3、原告ザザは、被告マリア・ナギーに対する本件訴えにより被告側から何も得ることはない。
4、被告マリア・ナギー側は、所定の手続を経て本件にかかった訴訟費用を回収する権利がある。
参考までに、上記結論の内容が記載された判決文の原文の画像も掲載しておきます。
以上のように、米国の訴訟ではザザの敗訴を言い渡す判決が下されました。また、判決を下すにあたり、裁判所はザザがガボラトリーに関する商標やデザインなどの権利を有していないことを前提にしています。ザザ側がこの件について上訴(異議)を申し立てるのかどうかはまだ確認中ですが、少なくとも現時点で上記判決は確定的なものとして成立しています。
現在、SNS等において上記と整合しない投稿が散見されるとの情報を得ていますが、ガボラトリーをご愛用の皆様におかれましては、そうした誤情報に惑わされることのないよう、くれぐれもご注意をよろしくお願い致します。
今後裁判所が作成した文書を翻訳したものも弁護士に確認して
公開が可能であればこちらのブログに掲載致します。
マリガボの嘘の発表 ↓

以下は証拠等のリンク集になります。
※マリア敗訴裁判と「事実認定集」
※ムーンワークス渡辺のPE-MA incへの送金控 [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
※マリアがガボラトリーから無断で譲渡した商標をZAZAが取り戻すために移動禁止の仮処分
※アンリミテッドプラスの6月9日の反訴和訳と反訴判決原文
※マリア敗訴判決・和訳・マリガボの噓の敗訴発表 ・英語原文 P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9、P10
※マリア敗訴判決保留決定・和訳・マリガボ嘘の敗訴保留決定発表・英語原文
※マリア敗訴裁判と「事実認定集」
※ムーンワークス渡辺のPE-MA incへの送金控 [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
※マリアがガボラトリーから無断で譲渡した商標をZAZAが取り戻すために移動禁止の仮処分
※アンリミテッドプラスの6月9日の反訴和訳と反訴判決原文
※マリア敗訴判決・和訳・マリガボの噓の敗訴発表 ・英語原文 P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9、P10
※マリア敗訴判決保留決定・和訳・マリガボ嘘の敗訴保留決定発表・英語原文
アンリミテッドプラスの6月9日判決のハッタリに関する解説と和訳・原文・マリガボ恵比寿の噓の発表
アンリミテッドプラスが
誤情報にご注意を!!
米国訴訟は6月9日に “判決”が出ております!!
などと吹聴して判決英文を掲載しているので和訳してみましたら、ハッタリでした。
ようするに、アンリミテッドプラスが言う6月9日の判決は「ZAZA勝訴判決保留決定」の中で既に弊社が説明しているマリアがガボールとガボラトリーとの契約とZAZAとの株主契約に違反してガボラとりーの資産をPE-MAincへ譲渡し、更に商標をマリア個人へ譲渡して、商品は別法人PE-MAincを通して日本の渡辺へ販売してガボラトリーの商取引を無に帰してガボラトリーの株主と会社に損害を掛けたことが「マリア敗訴裁判」の判決で事実認定されたので、マリア側は事実認定を認めた上でマリアの契約違反は株主と会社へ損害を与えたのだから、ZAZAは個人では無く株主を代表して訴訟するべきだったと、ザザの訴え方に対して反訴で判決の保留を申し立てた結果、裁判所はZAZAは株主代表として訴えるべきだったとして「マリア敗訴判決」を保留決定しましたので「6月9日の判決」はザザの訴え方に対しての保留決定判決でしたのでザザとマリアの本訴で勝訴したものではなく、マリア敗訴判決で認定されたマリアの契約違反を認めた上で、捨て身で反訴により保留申立てを行い延命した保留決定判決でした。
更に、「マリア敗訴判決保留決定」には
「原告の請求は、マリア・ナギーが別法人を通じてガボラトリー社の製品を販売し、ガボラトリー社の商取引を実質的に無にしたため、ガボラトリー社が大きな損害を被ったという事実に基づいているため、本件は著しく区別される。前述の通り、原告の契約違反の請求は、何よりもまずガボラトリー社がマリア・ナギーの行為によって損害を被ったという事実に基づいている。」と本訴の事実認定が記載されていますが、アンリミテッドプラスの言う6月9日の判決はザザの訴え方に対し、保留申し立てを行った反訴の保留決定判決だけですから「保留を認める」と書いてあるだけの本訴の事実認定の記載が無い保留決定判決の英文だけを見せて
誤情報にご注意を!!
米国訴訟は6月9日に “判決”が出ております!!
と恰もマリアとZAZAの米国訴訟でマリアが契約違反をしている事実認定が無かったように見せかけて、マリアがガボールとガボラトリーとの契約とZAZA との株主契約に違反して株主に無断でガボラトリーの資産をPE-MAincへ譲渡してガボラトリーの商標をマリア個人へ譲渡してガボラトリーの株主と会社に損害をかけている事実とZAZAから商標の移動禁止の仮処分を受けて訴えられていることもマリガボがPE-MAincだと分かった上でムーンワークス渡辺がPE-MAincから仕入れて販売していますので消費者契約法4条2項に違反して不利益事実の不告知をしているのはアンリミテッドプラスとマリガボです。
また、アンリミテッドプラスが「商標はマリアさんが持っております」と吹聴していますが、これもマリアがガボールとガボラトリーとの契約とZAZA との株主契約に違反して株主に無断でガボラトリーの商標をマリア個人へ譲渡してガボラトリーの株主と会社に損害をかけているので、裁判所は「( マリア)Nagyの著作権登録が所有権の証明であり、彼女の宣言が所有権の証明であるという第3および第4の主張は、法律による裏付けがない。」と認定されていることもマリアがZAZAから商標の移動禁止の仮処分を受けて訴えられていることもマリガボがPE-MAincであることも隠して販売していますので消費者契約法4条2項に違反して不利益事実の不告知をしているのはアンリミテッドプラスですし、マリガボです。
ザザの訴え方に対して、保留申し立てを行ったので本訴の事実認定の記載が無い反訴部分だけの保留決定・和訳↓
カリフォルニアロサンゼルス郡上級裁判所
06/09/2023
ミンタ法律事務所
zsofia nemeth (sbn: 298240) counsel@mintalaw.com
18757 Burbank Boulevard, Suite 227 Tarzana, California 91356-3346 電話:(747) 223-5722
デンド・W・セイソン 執行役員/カフェコート
M.ヴォジェラーノ・ヌニェス副会長
による
カシュフィアン&カシュフィアン法律事務所 ロバート・A・カシュフィアン (Sbn: 263173)
robert@kashfianlaw.com ライアン・D・カシュフィアン(SBN: 265293)
ryan@kashfianlaw.com
エリック・W・ワン (ISBN: 336329)
1875 センチュリー・パーク・イースト、スイート360
センチュリー・シティ(カリフォルニア州)90067-2504 (310) 751-7578|電話番号
(310) 751-7579 | ファックス
マリア・ナギの遺産の管理人としての被告および反訴代理人 PETER STOJANOV 弁護士
カリフォルニア州上級裁判所において
ロサンゼルス郡
ケース番号 EC064009
[判決案
PASQUALE ZAZA、個人、
原告です、
PETER STOJANOV, AS ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF MARIA NAGY; GABORATORY, INC, a California corporation; and DOES, I through 10、
被告
ピーター・ストヤノフ マリア・ナギーの遺産管理人として
逆訴訟(Cross Complainant)
V.
PASQUALE ZAZA、個人、ROES、Iから10まで、
逆訴 - 被告
ケース番号 EC064009
[判決案
電子的に受信 05/19/2023 12:07 PM
2023 年 5 月 18 日、裁判所は、Maria Nagy の遺産管理人である被告および反訴(Cross-Complainant)している被告 Peter Stojanov(以下「被告」という。
Maria Nagy(「被告」)の遺産管理人であるPeter Stojanov(「被告」)は保留申し立て(Motion to Set Aside)をした。
正当な理由が示された。
被告の申し立てを承認(Defendant's Motion is GRANTED)する。
2023 年 1 月 17 日付の裁判所の決定書を破棄する。
原告 Pasquale Zaza(「原告」)の第 4 修正訴状(「訴状」)を却下(DISMISSED)する。
被告の逆訴訟 (Cross-Complaint) を却下(DISMISSED)する。
よって、原告は被告に対して訴状を提出することはできず、被告は適時に提出された訴訟費用の覚書に従って訴訟費用を請求する権利を有する。
そう命じられている。
日付06/09/2023
ホンジョエル・L・ロフトン
ロサンゼルス高等裁判所判事
ケース番号 EC064009
[判決案
ザザの訴え方に対して保留申し立てを行ったので、本訴の事実認定の記載が無い反訴部分だけの保留決定・原文↓

マリガボの嘘の発表 ↓
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、米国でパスカル・ザザがマリア・ナギーを訴えていた事件がありました。この訴訟について、今般、米国裁判所の判決が出ましたので、マリア・ナギー側の米国の弁護士から得ている情報や実際に裁判所が作成した書面を基に、以下のとおり説明させていただきます。
この訴訟は、ザザが原告となり、同人がガボラトリーに関する商標、デザインなどの権利を有していると述べて、被告マリア・ナギーに対し、ガボラトリーの製品を販売して得た利益分を支払うよう損害賠償を求めていた事件です。なお、本件訴訟提起後にマリア・ナギーが亡くなったため、同人の相続人であり遺産管理人であるピーター・ストヤノフ氏が訴訟を引き継ぎましたが、便宜上、以下では被告側の表記はマリア・ナギーに統一して説明を続けます。
本件訴訟に関して、今年1月17日に裁判所から暫定的な判断(Statement of Decision)が出ました。そこで裁判所は、原告ザザがガボラトリー製品に関する上記の権利を有していることは認めなかったものの、被告マリア・ナギー側に対し、被告がガボラトリーの製品を販売して得た利益の一部を原告へ支払わなければならない旨の判断を示しました。
これに対して、被告マリア・ナギー側が、裁判所の判断に法的な問題があることを指摘し異議を申し立てた結果、今年5月18日、米国の裁判所は被告側の異議を認める旨の決定を下し、更に、今年6月9日には本件について正式に判決(Judgement)を下しました。判決の結論部分では主に以下の事項が述べられています。
1、2023年1月17日のStatement of Decisionは取り消す。
2、原告ザザの訴えにつき、確定力をもって棄却する。
3、原告ザザは、被告マリア・ナギーに対する本件訴えにより被告側から何も得ることはない。
4、被告マリア・ナギー側は、所定の手続を経て本件にかかった訴訟費用を回収する権利がある。
参考までに、上記結論の内容が記載された判決文の原文の画像も掲載しておきます。
以上のように、米国の訴訟ではザザの敗訴を言い渡す判決が下されました。また、判決を下すにあたり、裁判所はザザがガボラトリーに関する商標やデザインなどの権利を有していないことを前提にしています。ザザ側がこの件について上訴(異議)を申し立てるのかどうかはまだ確認中ですが、少なくとも現時点で上記判決は確定的なものとして成立しています。
現在、SNS等において上記と整合しない投稿が散見されるとの情報を得ていますが、ガボラトリーをご愛用の皆様におかれましては、そうした誤情報に惑わされることのないよう、くれぐれもご注意をよろしくお願い致します。
今後裁判所が作成した文書を翻訳したものも弁護士に確認して
公開が可能であればこちらのブログに掲載致します。
マリガボの嘘の発表 ↓

以下は証拠等のリンク集になります。
※マリア敗訴裁判と「事実認定集」
※ムーンワークス渡辺のPE-MA incへの送金控 [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
※マリアがガボラトリーから無断で譲渡した商標をZAZAが取り戻すために移動禁止の仮処分
※アンリミテッドプラスの6月9日の反訴和訳と反訴判決原文
※マリア敗訴判決・和訳・マリガボの噓の敗訴発表 ・英語原文 P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9、P10
※マリア敗訴判決保留決定・和訳・マリガボ嘘の敗訴保留決定発表・英語原文
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